COMPLIANCE
REGULATIONS

コンプライアンス指針

東映シーエム(株)の役員及び従業員は、会社が顧客、株主、社員、取引先企業その他全ての関係者の理解と協力のもとに成立していることを確認し、行動の基本原則として下記の通りコンプライアンス指針を定めます。

  1. 1. 消費者を感動させ、楽しませるTV-CMの受注・制作をはじめとした総合的なデジタルコンテンツ制作活動を通じて新たな価値と満足をお客様に提供し、消費者には的確な商品情報を提供することにより、広く社会に貢献致します。
  2. 2. 法律、社会的規範その他のルールを遵守し、内外から批判を受けるような行動はとりません。
  3. 3. 外部との連携を密にし、社会が真に必要としている情報を適時・的確に開示します。
  4. 4. リスク管理に留意し、経理・財務的リスク及びその他の偶発的リスクに対して遺漏のない体制を確立して危機に備えます。
  5. 5. 情報の管理を徹底し、顧客情報、人事情報その他機密に属する情報が不用意に外部に流出しないよう万全の体制を敷きます。
  6. 6. 地域社会との接触に留意し、会社として可能な貢献を行うと同時に環境保全に十分配慮します。
  7. 7. 従業員が働きやすい安全な職場を確保し、個人の尊厳を傷つけるようなハラスメント行為は行いません。
  8. 8. 反社会的勢力との不適切な関係を排し、関係法規の趣旨に反する行為は行いません。
  9. 9. 上記の指針に反する行為があった場合は、社内規則に従って厳重に責任を追及致します。

コンプライアンス規程

第1章 総則

(目 的)

第1条 この規程は、当社におけるコンプライアンス(法令等のルールを遵守すること。以下、同じ。)に関する基本的な事項を定める。

(委員会の設置及び担当役員の任命)

第2条 取締役社長は、コンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンス担当役員を任命する。コンプライアンス担当役員は、必要に応じて複数名任命することができる。

(コンプライアンス担当役員の業務)

第3条 コンプライアンス担当役員は、この規程に定められた業務のほか、当社におけるコンプライアンスの推進に関して必要と認めた業務(コンプライアンス委員会が行う業務を除く)を行う。

(行動原則)

第4条 役員及び従業員(嘱託、契約者、アルバイト等の当社の業務に従事する者を含む。以下同じ。)は、「東映シーエム(株)コンプライアンス指針」に定められた行動の基本原則にのっとり、法令等のルールを遵守するとともに、社会的な良識に沿って行動しなければならない。
2 役員及び従業員は、他の役員及び従業員の法令等違反行為(法令違反に至らなくても同等の批判を受ける可能性が高いと一般的に認識される行為を含む。以下、同じ。)を黙認してはならない。

第2章 通報・相談

(通報・相談の義務)

第5条 役員及び従業員は、自己または他の役員及び従業員が法令等違反行為を行ったことを知ったときは、速やかにコンプライアンス担当役員またはコンプライアンス委員会事務局(以下、これらを「コンプライアンス窓口」という。)に通報しなければならない。
2 役員及び従業員は、法令等違反行為に該当するか否か判断に迷う場合は、コンプライアンス窓口に相談しなければならない。相談の結果、法令等違反行為に該当する可能性があると判断された場合は、役員及び従業員はその行為を行ってはならない。

(通報・相談の処理)

第6条 コンプライアンス窓口は、前条第1項の通報を受けた場合は、事実調査を行い、必要に応じてコンプライアンス委員会に報告する。ただし、重要と判断した通報については、その内容を直ちに取締役社長へ報告しなければならない。

(通報者・相談者の保護)

第7条 コンプライアンス担当役員並びに通報・相談に関する情報を受領した役員及び従業員は、通報・相談を行った者のプライバシーその他の利益が不当に害されることがないよう、充分に注意しなければならない。

第3章 コンプライアンス委員会

(構  成)

第8条 コンプライアンス委員会(以下、単に「委員会」という。)は委員長1名、副委員長若干名、委員若干名で構成する。
2 コンプライアンス担当役員は、委員会の構成員でなければならない。
3 委員の直属の上司または部下が法令等違反行為の当事者となった場合は、委員会は、適当と認めるまで当該委員の委員資格を停止することができる。

(業  務)

第9条 委員会は、当社におけるコンプライアンス推進のため、次の業務を行う。
 (1) コンプライアンスに関する教育、研修等の計画、実施
 (2) コンプライアンス担当役員からの報告の聴取、検討
 (3) 法令等違反行為に関する取締役社長への報告
 (4) コンプライアンスに関する施策、措置等の取締役社長への提言
 (5) その他委員会がコンプライアンスに関して必要と認めた業務
2 委員会は、業務の一部を他の役員または社員に委任することができる。
3 委員会は、必要と認めた場合は、専門部会を設置して、法改正その他の個別問題への対処に関する業務をその専門部会に委任することができる。

(運  営)

第10条 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
2 委員長に事故あるときは、副委員長が委員会を招集し、議長となる。
3 委員及び副委員長は、委員長に対し、理由を示して委員会の開催を請求することができる。
4 委員会の決定は、原則として全員一致によるが、議長の判断により、委員の3分の2以上の賛成によることができる。

(事務局)

第11条 委員会の事務局を総務部総務室とする。

第4章 その他

(懲戒等)

第12条 法令等違反行為を行った社員は、就業規則の定めに従い懲戒されることがある。
2 役員及び従業員は、法令等に関する知識が不足していること、または会社の利益をはかる目的であったことを理由として、法令等違反行為の責任を免れることはできない。

(セクシュアルハラスメントに関する苦情)

第13条 職場におけるセクシュアルハラスメントに関する苦情の処理については、この規程とは別に定める。

以 上

次世代育成支援行動計画

東映シーエム株式会社では、「次世代の社会を担う子供が健やかに生まれ、かつ育成される環境を整備する」ことを企業の社会的責任であると捉え、「社員が仕事と家庭の両立を図りながら、安心して働くことができる職場環境づくり」を目指し、その能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定します。

1.計画期間

2015年2月1日~2025年3月31日

2.行動計画内容

目標1:育児休業や時間外労働・深夜業の制限、雇用保険法に基づく育児休業給付金、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
 (対策)平成23年8月~
  ・会社のSNSに掲載し、社員へ周知活動を行う。
  ・該当者が出た場合には、内容の説明及び、パンフレットを配布する。
目標2:妊娠中や産休・育休復帰後の女性社員のための相談窓口を設置する。
 (対策)2011年8月~
  ・相談出来る体制を整えておく。